1982-04-16 第96回国会 衆議院 外務委員会 第9号
○高峯説明員 環境庁の関係でございますが、この法律が南極条約という条約を実施するための措置でございますので、その点で外務省が所管されるのが適当ではないかということが一つ。 それから、この内容でございますが、南極大陸におきます動物相、植物相の保存を図るために、南極大陸におきますところの行為規制を定めるものでございます。こういった内容から考えますと環境庁の所管にはなじまない、こういうようなことから、外務省
○高峯説明員 環境庁の関係でございますが、この法律が南極条約という条約を実施するための措置でございますので、その点で外務省が所管されるのが適当ではないかということが一つ。 それから、この内容でございますが、南極大陸におきます動物相、植物相の保存を図るために、南極大陸におきますところの行為規制を定めるものでございます。こういった内容から考えますと環境庁の所管にはなじまない、こういうようなことから、外務省
○説明員(高峯一世君) 琵琶湖の水位が低下した場合、これは水位の低下の度合いにもよるかと思いますが、かなり大幅な水位の低下がしかも長期間続くというようなことがございますれば、いまおっしゃったような自然の生態系にいろいろ影響があることも考えられます。しかしながら、水位の状態でございますが、一定の水位の低下が長期間継続するということではなくて、長期間上がったり下がったりするというようなこともございますので
○説明員(高峯一世君) 先ほど申し上げましたように、空中散布につきましては、これは林野庁の方ともいろいろ調整をとっておりますので、空中散布が自然環境、生活環境に被害がないような形で実施されるように再度いろいろお願いをしておるわけでございまして、そのシステムが十分に発揮できるよう私どもとしても十分関心を持って対処していきたいと考えております。
○説明員(高峯一世君) 空中散布によります自然環境、生活環境等に対する被害、これを私どもも非常に心配をいたしておりまして、この点につきましては、五十二年にマツクイムシに対する特別措置法ができました際に、林野庁に対しましてその基本方針につきましては、その実施に際して都道府県の環境担当部局とよく相談をしてやるというようなことをお願いをいたしております。 それから国立公園等の重要な地域につきましては、空中散布
○高峯説明員 環境庁といたしましては、国立公園のような指定された地域、こういった地域につきましての情報はシステマチックに入ってくるということで、そこで何か問題が起これば直ちに入るようになっておりますが、そういう指定地域以外の地域におきましては都道府県の環境担当部局からの報告によるという形になっております。そういうシステムでございますので、いま御指摘になったような情報が一〇〇%正確に私どもの方には入っていない
○高峯説明員 皇居外苑の面積は九十五万五千九百八平方メートルでございます。その中に松が二千三百五十三本ございます。手入れのための予算でございますが、五十六年度におきましては一千三百十四万六千円を計上いたしております。
○高峯説明員 皇居前の松につきましては、皇居前の景観はわが国唯一の非常に貴重な景観であるということがございまして、松の管理には非常に重大な注意を払って管理いたしておるところでございます。特に松くい虫のお話がございますので、その点につきましてはマツノマダラカミキリを駆除することはもとより、樹勢を損なうことのないように配慮する必要がございます。したがいまして、毎年薬剤散布、薬剤といたしましてはバイエタン
○高峯説明員 自然環境保全基礎調査で五年ごとに自然環境の実態を調査するというのがございまして、これはもう全国的な規模で詳細な調査を五年ごとに行っております。第二回の調査を五十三年度、五十四年度に実施したところでございますが、しかしこれは何分非常に膨大な調査でございまして、全国的、網羅的にいたしますので、いまおっしゃいました空中散布の直接的な影響というもの、そこまで調査の結果が出ている状況ではございません
○高峯説明員 先ほど申し上げましたように、実施計画の策定の段階においていろいろチェックをする場がございますので、それの活用が十分に図られていくのが望ましいと考えております。実際に、その空中散布の影響によりまして貴重な動植物にかなりの被害が出たかどうか。これはごく特定の地域におきまして貴重な動植物に何か異常があった場合、それが空中散布の影響によるかどうかというところまではっきりした調査の結果は出ておりませんので
○高峯説明員 いま御指摘のありました調査でございますが、そういった御指摘に即しました調査はまだいたしておりません。 しかし、いまお話ございましたように空中散布が自然環境に与える影響、環境庁といたしましても非常に重大視しておりまして、国立公園、それから国定公園、それから鳥獣保護区、それから特定鳥獣の生息地域、こういったところは空中散布の対象から除くということを林野庁に申し入れをいたしておりまして、林野庁
○説明員(高峯一世君) 本四架橋につきましては、お話のとおり、瀬戸内海国立公園の中に関するものでございますので、当然自然景観なり環境にいろいろ問題があることは当然でございます。そういう観点に立ちまして、私ども自然環境保全審議会という審議会がございますが、これらの案件につきましては、この審議会の御意見を体していろいろ対処していきたい、そういうことで審議会の御意見を聞きながら慎重に対処してまいりたいと考
○説明員(高峯一世君) 第三点の御質問にお答えします。 本州四国連絡架橋自然環境保全基金についてのお尋ねでございますが、まず、これの目的でございますが、児島−坂出ルートが建設されますと、これは瀬戸内海国立公園の中央部に新しい橋というのができるわけでございまして、この新しい構築物を自然景観にマッチさせるためにはいろいろな施策、事業が必要でございます。これにつきましては、国なり地方公共団体が当然いろいろやるわけでございますが
○説明員(高峯一世君) 新宿御苑につきましては、都内の数少ない貴重な緑地でございますし、また非常に由緒のある公園でございます。いま予定されております環状五号線の周辺に接します地域につきましては、非常に大変貴重な植物もございますので、この問題につきましてはいろいろな問題があるんではないか、慎重な配慮が必要ではないかと考えております。
○高峯説明員 お考えとしては、私どももそのお考えには反対はいたしておりませんが、何分仮定の問題につきまして、いま余りはっきりしたことを申し上げるわけにもまいりませんので、先生おっしゃったような御意見を私どもとしては踏まえて、将来技術的なり具体的な措置の内容が決まった段階で対処してまいりたいと考えております。
○高峯説明員 そのような趣旨で申し上げたわけではございませんで、自然が崩壊していくその規模でございますね。その規模のいかんによって変わってくると思います。そういった観点から総合的に判断をいたしたいと考えております。
○高峯説明員 先生がおっしゃいますように、富士山の原形をとどめておくというのは、一つの景観の保持という意味で非常に重要なことだとも考えております。しかしながら、自然に改変を加えないで自然を保護していくという考え方、これが理想でございますが、そういう形で自然の姿も崩壊しないというようなことであれば非常に結構だと思うのですが、いまおっしゃいました久須志岳のような問題、これは一つは安全の問題もございますし
○高峯説明員 御質問の知床の百平米運動、こういった運動は、自然保護思想の普及という観点から非常に結構な話でございまして、環境庁といたしましても、こういった趣旨の運動が非常に発展することを願っておるわけでございます。 ただ、先生御指摘ございましたように、地元では、関係者の間でいろいろそういった技術的な問題についての合意が成立していないというふうに聞いておりますので、私どもとしても、取り組み方につきましてまだ
○高峯説明員 いまお話がございましたように、西表の地域には西表国立公園がございます。そういった意味で自然環境保全上重要な地域がございますので、そういった地域について自然破壊それから環境破壊といったことが起こることは望ましくないわけでございますが、何分具体的な立地場所その他まだ承知いたしておりませんので、いま申し上げましたような基本姿勢のもとに、具体的な計画を承知いたしました際に、具体的な対処策を明らかにしていきたいと
○高峯説明員 この種の調査は今回の調査が初めてでございましたので、今後、今回の調査のいろいろ反省なり結果を踏まえまして、より正確な調査ができるように努めていきたいと思っております。
○高峯説明員 調査の方法といたしましては、現在用いることのできる最も科学的な方法によったわけでございます。具体的な調査の内容を申し上げますと、二つの調査に分かれておりまして、一つが生息域調査、生息の地域でございます。それから生息の密度調査、この二つを行っております。 生息域調査につきましては、昭和五十年度にアンケートによって調査をいたしました結果に基づきまして昭和五十一年度に三十都府県に依頼いたしまして
○高峯説明員 カモシカの生息分布、生息数でございますが、これにつきましては昭和五十二年度から五十三年度に調査をいたしまして、全国四十七都道府県中三十都府県に生息いたしております。その生息面積は三万五千平方キロメートル、全国土面積の九・五%に及ぶと推定されております。具体的な地域といたしましては東北及び中部地方の山岳地域が主たる生息地域でございまして、北海道及び中国には生息していないという結果でございます
○高峯説明員 過去、四、五年前でございますが、かなり時間がかかっておることは事実でございます。いろいろな観点からの慎重な検討がなされたということでございますけれども、最近できるだけ早くするように努めておるわけでございまして、今後できるだけ早くするようにいたしたいと思っております。
○高峯説明員 使用料につきましては、いま大蔵省から答弁がございましたように、一つは民間精通者の鑑定評価でございますけれども、こういった場所、それから科学技術館のような公益的な事業をやっておるというような観点から慎重に大蔵省とも協議をいたしまして決めるという方式をとっておりますので時間がかかったわけでございます。今後はできるだけ早く努めるようにいたしたいと思っております。
○高峯説明員 環境庁の所管しております鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律というのがございますが、それにおきましても特例規定がございまして、有害鳥獣駆除等特定の理由がある場合には、環境庁長官が許可をいたしまして捕獲することが認められてございます。そういった特例措置もございますので、特定の鳥獣、たとえばいま問題になっておりますカモシカにつきましては、これが天然記念物ということでもございますので、文化庁ともよく連絡
○高峯説明員 都市公園につきましては環境庁で所管しておりませんで、建設省の所管でございますので、私どもの方からはいまの質問に御答弁をする資格はございませんので、建設省の方からお願いします。
○高峯説明員 お答えいたします。 国立公園は名称は国立公園ということでございますが、一般的に一般廃棄物の清掃の事務は市町村長の行うべき事務というたてまえになっておりますので、これは本来的には市町村の事務ではないか。しかしながら、国立公園におきましては非常に広大な地域、それから山間地を含んでおりますので、その点につきましては清掃費の補助金を四十六年度から設けまして補助を行っておるところでございます。
○高峯説明員 生活保護基準と申しますのは、生活に困窮する人たちの最低生活を保障するという観点から、その最低生活を保障するにふさわしい基準を生活保証の基準として定めているものでございます。
○高峯説明員 いま申し上げました金額に住宅扶助九千円、それから勤労控除が一万六千九百三十円でございますのでこれを加算いたしますと、十三万二千七百八十七円、これは年額に換算いたしますと百五十九万三千四百四十四円ということになります。
○高峯説明員 生活扶助の現在の基準でございますが、標準四人世帯、これは御主人が日雇いで奥さんがおりまして子供が二人という状態でございますが、生活扶助が月額にいたしまして十万五千五百七十七円、それに教育扶助につきまして千二百八十円でございます。合計いたしまして十万六千八百五十七円でございます。
○高峯説明員 できるだけ生活扶助人員を正確に把握いたすということにいたしまして、予算編成の際にも直近の実績を使う。さらにこれは、八月の概算要求のときにまず直近のを使いますが、予算編成の際にもさらに新しいデータを使ってやるという方法をとっておるわけでございます。しかしながら、流動するような変動の多い要素でございますので、どうしても食い違いが出てくるということでございます。 しかしながら、その金額は、
○高峯説明員 五十一年度について申しますと、五十一年度の当初におきまして生活扶助の人員が百十六万四千四百人、このように計上しておりまして、それが結果的には百十七万二千三百五十四人ということになりまして、差し引き七千九百五十四人の増となったわけでございます。 それから、単価の方につきましては、当初一万七千八百七十六円と計上してございましたが、これが結果的には一万八千五百四円、差し引き六百二十八円の増
○高峯説明員 お答えいたします。 生活保護の行政は、必要即応の原則によりまして保護の必要の生じた場合常にこれに対応するということになっておりますので、その扶助人員というのは正確に予知することがむずかしゅうございます。そういったこともございまして、いま御指摘のありました五十一年度につきましては、扶助人員の数等に予算で考えましたよりも若干の増がございましたので、それに伴う不足額を予備費におきまして補ったところでございます
○説明員(高峯一世君) 生活保護におきましては、冬季加算というのがいまお尋ねのようにございまして、特に北海道につきましては特別基準を設けまして、ある程度かなりの額を出しているわけでございます。実際に地域暖房のような住宅の場合、一般の住宅に比べまして暖房費のパターンが違いますので、需要額がかなり多くなるというような場合が考えられますけれども、私ども承知いたしております額、それから先ほど建設省の方から答弁
○高峯説明員 生活保護の第一級地の基準額でございますが、五十年度二万四百八十円、五十一年度二万三千四十円、五十二年度二万五千九百九十円、五十三年度予算では二万八千八百五十円でございます。 以上の伸び率を申し上げますと、五十一年度は一二・五%、五十二年度は一二・八%、五十三年度は一一・〇%の予定でございます。
○説明員(高峯一世君) 整理資源につきましては、いま御説明がありましたように、恩給公務員期間にかかわるという性格のものでございますので、厚生省としては直接関係のない費目でございますので、私どもの方から特に申し上げることはないと思います。
○説明員(高峯一世君) 厚生年金の保険料につきまして御説明申し上げます。 被保険者負担の率でございますが、厚生年金が発足しました昭和十七年は、被保険者負担が千分の三十二でございました。それが戦後昭和二十二年になりまして千分の四十七、さらに二十三年から千分の十五に下がっております。千分の十五の時代が長く続きまして、昭和三十五年に千分の十七・五に上がっております。さらに昭和四十年に千分の二十七・五、四十四年
○高峯説明員 お答え申し上げます。 障害を受けられた方々に対しまして年金制度でどの程度の給付をなすかというのは、これは障害者側の需要と申しますか、どれだけの給付をなさなければならないかという障害者サイドの生活実態の問題もございますけれども、一方、年金制度という非常に画一的なルールに従って画一的に給付をするという制度におきましては、必ずしもきめの細かい給付が十分なされないという、これは制度の性格上どうしても